「再エネ導入のために『バーチャルPPA』を始めたけれど、この非化石価値の支払いは資産?それとも費用?」
企業の脱炭素化が進む中で、経理現場が直面していたこの疑問に、明確な指針が示されました。
2025年11月11日、ASBJは実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」を公表しました。これまで会計処理が不透明だった「バーチャルPPA」等による非化石価値の取得について、日本独自のルールが定まったものです。
今回は、GX(グリーントランスフォーメーション)担当者も必見の、この新しい会計処理のポイントを公認会計士の視点で解説します。
編集長(公認会計士)のコメント
今回の公表の最大のポイントは、非化石価値を「資産」ではなく「費用」として整理した点です。転売が想定されない自己使用目的の価値については、将来の経済的便益が不確実であると判断されました。これにより、「デリバティブに該当するのか?」という複雑な議論に悩まされることなく、実務上の着地点が見えたといえます。
⚡ 非化石価値取引の会計ルール 3つの要点
- 処理の原則: 非化石価値は「資産」に計上せず、原則として「費用」処理する。
- 認識のタイミング: 発電が行われ、金額が信頼性をもって測定できる時点(遅くとも国の認定時)。
- 差金決済の扱い: 市場価格が高騰して「返金」を受けた場合は、費用からマイナスする。
「資産」ではなく「費用」となる理由
バーチャルPPA等で取得した非化石価値は、会計上どのように扱われるのでしょうか。新ルールでは、需要家(購入した企業)の処理を以下のように定めています。
会計処理のルール
需要家は、非化石価値を受け取る権利について、費用処理を行うとともに、対価の支払義務を負債として計上します。
【なぜ資産じゃないの?】
現時点の制度では、非化石価値の転売が原則想定されておらず、温室効果ガスの排出量削減義務も課されていないため、将来のキャッシュ・インフローをもたらす「資産」の定義を満たしにくいと判断されたためです。
計上時期と「差金決済」の処理
いつ費用にする?
費用化するタイミングは、「発電が行われ、かつ金額が信頼性をもって測定できる時点」です。具体的には、以下のスケジュールを意識する必要があります。
- 発電が行われた月(実際の価値が発生)
- 遅くとも国による電力量の認定時点: 発電から約3か月後に、国が電力量を確定させます。この時点では金額が確定するため、必ず計上しなければなりません。
お金を受け取った(差金決済)場合は?
卸電力市場価格が契約価格を上回り、発電事業者から需要家にお金が支払われる(差金決済でプラスになる)場合、その金額は「費用の減額」として処理します。雑収入等で処理するのではなく、あくまで環境価値の取得コストの調整として捉えます。
子会社や関連会社への「融通」
親会社がまとめて非化石価値を購入し、グループ内の子会社に分けるケース(グループ内融通)についても、実務を考慮したルールが設けられました。
子会社が自己使用する目的であれば、親会社による購入を「転売(営利目的)」とは見なさず、本ルールの対象(=費用処理)とすることができます。親会社と子会社の間の精算は、両者の合意に基づき適切に処理します。
📝 経理担当者が準備しておくべきこと
- □ 自社の締結しているPPAが「転売目的」でないか再確認する
- □ 2026年4月以降の適用に向け、計上タイミング(認定月)をフロー化する
- □ 早期適用(公表後すぐ)を希望するか、社内のGX推進部署と協議する
- □ 市場価格連動型の場合、マイナスの対価(返金)が発生した際の勘定科目を整理しておく
環境価値の会計処理を「当面の正解」へ
バーチャルPPAの会計実務は、国際的な議論も続いていますが、
日本では本実務対応報告により「当面の取扱い」が確定しました。
参考文献:
ASBJ 実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」
(公式サイトで全文を見る)
midorichi.comより
企業のサステナビリティ活動は、会計処理が明確になることでさらに加速します。今後、国際的な会計基準(IFRS)等で新しい動きがあれば、このルールも見直される可能性がありますが、まずはこの「実務対応報告第47号」を基準に、確実な決算体制を整えていきましょう。


